がん治療支援保険は、保険期間の始期の日から91日目より保障が開始(責任開始)となります。がん治療支援保険には、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
※ がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます)により医師または歯科医師によってなされることが必要です。
※ 2回目以降の診断給付金については、前回の診断給付金をお支払いすることとなった日から2年以上経過している場合に限ります。
※ 責任開始期以降にがんで入院された場合は、お受け取りいただけます。
入院1日目からお支払いする入院日数の限度はありません。
※ がん入院給付金日額の20倍の金額を、がん手術のたびに何度でもお受け取りいただけます。
ただし、ファイバースコープによる手術など手術の種類によっては、60日間に1回の給付限度があります。
手術の種類によって、お支払い対象外の手術もあります。
※ がんで1日以上入院された場合、入院前通院(入院日前日からさかのぼって60日以内の期間)または退院後通院(退院日の翌日から180日以内の期間)にがんの治療を目的として通院(往診も対象となります)されたとき、お受け取りいただけます。
※ 1回の入院の原因となったがんの治療を目的とする通院についての支払限度は、45日です。また、通算の支払限度は、730日です。
※ 治療処置を伴わない薬剤等の購入、受取は該当しません。
掛け金(保険料)や選び方に関するご質問などもお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。今スグのご相談をご希望なら【無料相談ダイヤル 0120-77-2608】までご一報下さい。


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