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どんな通院が対象となりますか?(がん通院特約)

「通院」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、病院または診療所(患者を収容する施設を有しないものを含みます。)において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療を受けることをいいます。がんの「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院は該当しませんのでご注意ください。


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