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どんな手術が対象となりますか?(がん手術特約)

対象となる手術は、以下の手術となります。

・悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。)
・悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
・ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
・その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。)
・悪性新生物根治放射線照射(悪性新生物の治療を目的とした50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)

※1:「手術」とは器機、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺、神経ブロック、輸血、骨髄移植、さい帯血移植および術中術後自己血回収術は除きます。
※2:手術開始後、手術中に死亡した場合でも、手術を受けたものとして取り扱います。単なる麻酔処理の段階は「手術を受けたとき」には該当しません。
※3:「治療を直接の目的とした手術」には、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。

なお、手術給付金は、手術1回(同一または異なる種類の複数の手術を同一の機会に受けた場合には、1回の手術とします。)につき、保険証券記載の手術給付金額をお願いします。


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