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前回の診断給付金の支払いから、2年以内にがんが再発・移転したり、新たながんになったら、前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年以内に診断給付金のお支払事由も新たに該当した後、ケース1の場合等(2年を経過した日の翌日において被保険者が治癒または寛解状態でない場合に限ります。)には、2年を経過した日の翌日(注)以降に新たな診断給付金のお支払事由に該当したものとみなして、診断給付金をお支払します。
(注)その日が保険期間中である場合に限ります。
※治癒または寛解状態とは、治療したことによりがんが認められない状態をいいます。


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募集文書番号(東京海上日動あんしん生命 1101-KF08-H0360 アフラック AFH028-2011-0035 3月29日)
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