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抗がん剤治療は月額10万円または5万円で足りますか?(抗がん剤治療特約)

この特約は高額療養費制度の適用を前提に、治療給付金額を10万円もしくは5万円としています。

高額療養費制度とは、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(入院・通院ごと)でかかった医療費の総額(公的医療保険の対象となる治療)が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分が払い戻される制度です。事前に手続きをすることで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額(※)までとすることも可能です。

※70歳未満の一般所得者の場合:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万円以上)の場合:150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

先進医療を受ける場合
抗がん剤治療を長期間受ける場合

※平成21年7月現在の公的医療保険制度に基づき概要を記載しています。詳細はご加入の各公的医療保険の窓口等にお問い合わせください。


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