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先進医療とはなんですか?

厚生労働大臣が定めた基準に合致した医療機関で行われる高度な医療技術等をいいます。 先進医療とは、新しい医療技術・患者ニーズの多様化等に対応することを目的に厚生労働大臣が定めた基準に合致した医療機関で行われる高度な医療技術等をいい、平成23年2月1日現在、120種類の医療技術がのべ 1,131医療機関で提供されています。
先進医療の技術料は公的医療保険制度の給付対象となりません。
従って、先進医療による治療や手術などを受けた場合、その技術料は全額自己負担になります。先進医療に伴う技術料以外の診察料、検査料、投薬料、入院料などは公的医療保険制度の給付対象になります。
また、先進医療の対象技術は変動しますが、がん先進医療特約で給付金のお支払の対象となるものは、治療を受けた時点で先進医療とされているものに限られます。
最新情報は、厚生労働省のホームページでご確認いただけます。

前回の診断給付金の支払いから、2年以内にがんが再発・移転した場合・・・

前回の診断給付金の支払いから、2年以内にがんが再発・移転したり、新たながんになったら、前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年以内に診断給付金のお支払事由も新たに該当した後、ケース1の場合等(2年を経過した日の翌日において被保険者が治癒または寛解状態でない場合に限ります。)には、2年を経過した日の翌日(注)以降に新たな診断給付金のお支払事由に該当したものとみなして、診断給付金をお支払します。

(注)その日が保険期間中である場合に限ります。
※治癒または寛解状態とは、治療したことによりがんが認められない状態をいいます。

診断給付金の支払いケース1
診断給付金の支払いケース2

対象となる抗がん剤治療とは?

お支払の対象となる抗がん剤治療は以下のとおりです。

がんの治療を目的とした入院または通院により、「薬剤料または処方せん料」が算定される公的医療保険制度の給付対象である抗がん剤治療を受けることをいいます。(通院には往診を含みます。)
ただし、抗がん剤治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院、副作用対処のみの通院等は該当しませんのでご注意ください。 対象となる「抗がん剤」は、注射薬・点滴薬・経口薬など特約条項所定の抗がん剤(ホルモン剤、分子標的薬なども含む)と、平成21年4月1日以降に承認を受けた所定の医薬品も対象となります。

抗がん剤治療を月2回以上受けたら?(抗がん剤治療特約)

ひと月あたりの治療給付金額は同じです。

同一の月(1日~末日)に、治療給付金のお支払事由に該当する複数の入院・通院をされた場合も、ひと月あたりの抗がん剤治療特約の治療給付金額は同じです。
公的医療保険制度では、高額療養費制度により、ひと月あたりの自己負担額の限度が設けられており、さらに1年間に3回以上高額療養費の支給を受ける場合には4回目から自己負担限度額が低くなります。
この高額療養費制度もご活用いただき、月1日でも入院・通院による抗がん剤治療を受けたらお受け取りいただける抗がん剤治療特約の治療給付金を、がん治療にお役立てください。

抗がん剤治療は月額10万円または5万円で足りますか?(抗がん剤治療特約)

この特約は高額療養費制度の適用を前提に、治療給付金額を10万円もしくは5万円としています。

高額療養費制度とは、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(入院・通院ごと)でかかった医療費の総額(公的医療保険の対象となる治療)が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分が払い戻される制度です。事前に手続きをすることで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額(※)までとすることも可能です。

※70歳未満の一般所得者の場合:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万円以上)の場合:150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

先進医療を受ける場合
抗がん剤治療を長期間受ける場合

※平成21年7月現在の公的医療保険制度に基づき概要を記載しています。詳細はご加入の各公的医療保険の窓口等にお問い合わせください。

がんになった後の保険料は?

お払込を継続いただく必要があります。

当社のがん治療支援保険では、がんの診断確定を原因とした保険料のお払込免除は行っておりません。

※ただし、所定の高度障害状態や身体障害状態による保険料払込免除があります。
※詳細は、契約概要をご覧ください。

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